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賃金改善計画書の書き方【2026年最新】様式95・別添2の記入例付き完全ガイド

カテゴリ: 制度解説

ベースアップ評価料を算定するには、地方厚生(支)局への届出が必須です。とくに「賃金改善計画書」の作成は、毎年つまずくクリニックが後を絶たない項目です。

この記事では、2026年(令和8年)の診療報酬改定に対応した様式95・別添2の記入方法を、職種別の具体的な記入例付きで解説します。最後まで読めば、差し戻しされない計画書の書き方が身につきます。

賃金改善計画書とは

賃金改善計画書は、ベースアップ評価料で得た収入を実際にスタッフの賃金改善に使うことを証明する書類です。届出書添付書類の一部として、様式95と別添2を提出します。

様式名内容提出タイミング
別添2特掲診療料の施設基準に係る届出書届出時(初回・変更時)
様式95届出書添付書類(賃金改善計画含む)届出時(初回・変更時)
様式100賃金改善実績報告書・中間報告書毎年8月(中間)・翌年2月(実績)
令和8年度(2026年度)の重要ポイント
外来・在宅ベースアップ評価料(I)のみを届け出る場合は、賃金改善計画書の作成は不要です。別添2と様式95の提出だけで算定できます。評価料(II)または入院ベースアップ評価料を届け出る場合は、従来通り賃金改善計画書が必要です。

届出の流れと必要書類

ベースアップ評価料の施設基準届出は、以下の流れで進めます。

1様式のダウンロード

厚生労働省の公式ページ(医療機関用 様式95〜100)から最新のExcelファイルをダウンロードします。

2別添2の記入

施設名・所在地・開設者名・届出年月日・届出内容(ベースアップ評価料の区分)を記入します。

3様式95の記入(賃金改善計画)

ベースアップ評価料による見込収入額、賃金改善の対象職種・人数・改善額を記入します。ここが最も差し戻しが多い箇所です。

4地方厚生(支)局へメール提出

作成したExcelファイルを、管轄の地方厚生(支)局の指定メールアドレスへ送付します。提出期限は算定開始月の前月末(例: 6月から算定なら5月末)です。

別添2の記入方法

別添2は「特掲診療料の施設基準に係る届出書」です。以下の項目を正確に記入します。

項目記入内容注意点
医療機関コード10桁の医療機関コード都道府県番号2桁+機関コード7桁+チェックディジット1桁
医療機関名正式名称(開設許可証のとおり)略称不可
開設者名個人名または法人名管理者名ではない。開設者名を正確に
届出の区分該当する評価料に◯医科・歯科・調剤・訪問看護を正しく選択
届出年月日届出を提出する日付算定開始希望月の前月末まで

様式95の記入方法(最重要)

様式95は、ベースアップ評価料による月額の見込収入額と、それをどの職種にいくら配分するかを記入します。ここが不備で差し戻しになるケースが最も多いため、慎重に記入しましょう。

見込収入額の計算

ベースアップ評価料の見込収入は、以下の計算式で算出します。

月額見込収入 = 1日あたりの平均患者数 × 診療日数 × 点数単価 × 10円
※点数単価は令和8年度の点数を使用(医科初診: 17点、再診: 4点)
算定例(1日100人のクリニック)計算月額
初診 1日20人 × 17点20人 × 25日 × 17点 × 10円85,000円
再診 1日80人 × 4点80人 × 25日 × 4点 × 10円80,000円
月額見込収入 合計165,000円

※注: 上記は外来・在宅ベースアップ評価料(I)の医科初診・再診のみの簡易試算です。

職種別の配分記入例

見込収入165,000円を、スタッフの職種別に配分します。以下は5名のクリニックの記入例です。

職種人数月額改善額(1人あたり)月額合計備考
医師1名50,000円50,000円基本給に上乗せ
看護師(正職員)2名25,000円50,000円基本給に上乗せ
医療事務(正職員)1名20,000円20,000円基本給に上乗せ
パート看護師2名15,000円30,000円時給換算で上乗せ
パート医療事務1名15,000円15,000円時給換算で上乗せ
合計7名165,000円見込収入と一致させる

重要なポイント: ①配分額の合計が見込収入額を超えていないこと ②改善額が合理的な範囲であること(1人に偏りすぎない) ③パート職員には、時給換算でいくら上がるかを明記すると差し戻しリスクが下がります。

パートスタッフの配分(差し戻し最多ポイント)

パートスタッフの賃金改善は、特に差し戻しが多い項目です。以下のように、時給換算と月額をセットで記入しましょう。

パート種別月額改善額月間勤務時間時給改善額
扶養内パート(月80時間)15,000円80h約188円UP
社保加入パート(月130時間)20,000円130h約154円UP
パート配分のコツ
パート職員の賃金改善は「時給◯◯円の引き上げ」と明記すると、厚生局の審査で通りやすくなります。扶養内パート(月80時間)と社保加入パート(月130時間)で改善額を分けて記入するのがベストプラクティスです。

よくある差し戻し事例と対策

厚生局の審査で実際に多い差し戻し理由と、その対策をまとめました。

差し戻し理由よくある原因対策
配分額が収入見込を超過計算ミスExcelで自動計算し、合計が一致するか確認
パート職員の改善額が不明確時給換算なし時給◯◯円UPと明記
届出年月日が不適切月末ギリギリ前月20日までに提出を推奨
職種が「その他」で括られている職種の細分化不足医師・看護師・事務・パート等に分けて記入
様式が古い前年度の様式を使用必ず厚労省サイトから最新版をDL
賃金改善の実績がない前年度の報告書未提出実績報告書(様式100)も忘れずに提出

記入前チェックリスト

提出前に、以下の項目を必ず確認しましょう。

提出後の流れ

届出が受理されると、指定された月からベースアップ評価料の算定が可能になります。その後も、以下の報告書提出が必要です。

報告書提出時期内容
中間報告書(様式100)毎年8月4〜6月の賃金改善実績
実績報告書(様式100)毎年2月年間の賃金改善実績

これらの報告書も様式95と同様に正確に記入する必要があります。不備があると、翌年度の届出に影響する可能性があるため注意しましょう。

ベア評価料の届出・報告は勤怠管理がカギ

賃金改善計画書や実績報告書を正確に作成するには、スタッフごとの勤務実績と改善額の紐付けが欠かせません。とくにパート職員の場合、月ごとの勤務時間に応じて改善額を按分する必要があり、手作業ではミスが起きやすい領域です。

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