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クリニック開業時の社会保険・労働保険手続きガイド【2026年度版】

カテゴリ: 業務効率化

クリニックを開業すると、社会保険と労働保険の手続きが一気に発生します。院長自身の医師国保への切替、スタッフ雇用時の健康保険・厚生年金加入、雇用保険・労災保険の成立届出など、やるべきことが多く、期限を過ぎると遡っての保険料請求や罰則のリスクがあります。

この記事では、クリニック開業時の保険手続きを時系列・様式別に整理し、2026年度の最新保険料率での試算例も交えて完全解説します。

開業時に加入・届出が必要な保険の全体像

保険の種類管轄適用条件保険料率(2026年度)
健康保険協会けんぽ or 健保組合法人事業所は強制適用。個人開業でも常時5名以上使用で強制9.85%
厚生年金日本年金機構健康保険適用事業所と同一18.3%
雇用保険ハローワーク週20時間以上勤務のスタッフが1名でもいれば適用1.35%
労災保険労働基準監督署スタッフを1名でも雇用すれば強制適用0.3%(3/1000)

保険料は事業主と被保険者で折半(健康保険・厚生年金)または事業主全額負担(労災保険)です。

月々の保険料試算例(スタッフ5名、平均給与30万円)

保険種類事業主負担(月額)被保険者負担(月額)
健康保険(9.85% ÷ 2)約73,875円約73,875円
厚生年金(18.3% ÷ 2)約137,250円約137,250円
雇用保険(1.35%)約6,750円約2,025円
労災保険(0.3%)約4,500円負担なし
合計約222,375円/月約213,150円/月

時系列: 開業からスタッフ雇用までの手続きフロー

1保険関係成立届の提出(開業日から10日以内)

労働保険(雇用保険+労災保険): 労働基準監督署へ「保険関係成立届」を提出。スタッフを1名でも雇用した時点で義務。

社会保険(健康保険+厚生年金): 年金事務所へ「新規適用届」を提出。法人の場合は必ず提出。個人開業で常時5名未満の場合は任意適用。

2被保険者資格取得届の提出(雇用日から5日以内)

各スタッフの雇用開始から5日以内に、年金事務所へ「被保険者資格取得届」、ハローワークへ「雇用保険被保険者資格取得届」を提出。マイナンバーの記載が必要。

3算定基礎届の提出(毎年7月1日〜10日)

4〜6月の給与実績に基づき、9月以降の標準報酬月額を決定する「算定基礎届」を年金事務所へ提出。この届出を忘れると保険料が従前のまま据え置かれ、年末の精算が複雑になります。

4年度更新(毎年6月1日〜7月10日)

労働保険の「年度更新」手続き。前年度の確定保険料を精算し、新年度の概算保険料を申告・納付します。労働基準監督署または金融機関窓口で手続き。

個人開業(院長1名+パート数名)のケース

院長1名+扶養内パート2名の小規模クリニックでは、社会保険(健康保険・厚生年金)の強制適用事業所には該当しないケースがあります。この場合:

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クリニックの規模やスタッフ構成によって、必要な保険手続きは大きく変わります。クリニック開業ナビの診断ツールでは、あなたの開業計画に合わせた保険手続きのチェックリストを出力できます。

勤怠データと保険手続きの連携

保険料の算定基礎届や年度更新には、正確なスタッフの勤務実績と給与データが不可欠です。Medical Attend は、勤怠データを自動集計し、給与計算・保険手続きに必要なデータをワンストップで提供します。

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