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ベースアップ評価料の中間報告書の書き方【令和8年8月・記入例・提出期限】

⏱️ 約8分

8月はベースアップ評価料の「賃金改善中間報告書」の提出シーズンです。初めての提出を控えたクリニックや薬局の事務担当者からは「いつまでに何を出すのか」「書き方が分からない」という声がよく聞かれます。この記事では、中間報告書の役割・提出期限・様式・書き方のポイントを、厚生労働省と地方厚生局の資料に基づいて整理します。

中間報告書とは?実績報告書との違い

ベースアップ評価料は、医療機関や薬局が対象職員の賃金を改善したことを評価する加算です。算定する年度の8月には「賃金改善中間報告書」、翌年度の8月には「賃金改善実績報告書」の提出が求められます。中間報告は、計画した賃上げが実際に行われているかを途中経過として報告するもの、実績報告は1年間の実績を確定報告するもの、という違いがあります。

なお、2026年度改定前からベースアップ評価料を算定している機関では、令和8年8月に実績報告書と中間報告書の両方を提出する必要があることが、2026年7月30日付の疑義解釈資料(その11)で明確化されています。自院・自局がどちらに該当するかは、算定開始時期と届出時期で確認しましょう。

提出期限と対象となる機関

令和8年5〜6月にベースアップ評価料の届出を行った保険医療機関・訪問看護ステーション・保険薬局は、令和8年8月31日までに「令和8年度賃金改善中間報告書」を作成し、提出する必要があります(四国厚生局の案内より)。提出期限を過ぎると報告漏れになるため、余裕をもって準備を始めましょう。

提出先と様式

提出先は、自院・自局の所在地を管轄する地方厚生局(または都道府県事務所)です。多くの厚生局では専用のメールアドレスへExcel形式の報告書を提出する運用になっています。様式は厚生労働省の「ベースアップ評価料特設ページ」からダウンロードできます。届出や報告の書式は年度によって更新されるため、必ず最新版を使うようにしてください。

書き方のポイント

対象職員の賃金改善実績を正しく集計する

報告書には、対象職員の基本給等の改善実績を記載します。対象職員は薬剤師・看護師・准看護師・看護補助者・理学療法士など「主として医療に従事する職員」で、専ら事務作業を行う職員は含まれません。パート・非常勤職員も対象に含まれるため、雇用形態別に集計漏れがないか確認しましょう。

賃金改善計画書と突合する

中間報告は「計画した内容が実行されているか」を報告するものです。4月に提出した賃金改善計画書の内容(改善対象者・改善額・実施時期)と実績を突合し、乖離がある場合はその理由を整理しておくと、記入がスムーズになります。

提出前に3点を確認する

提出漏れのリスク

中間報告書は、算定継続のための報告義務です。未提出や不備が続くと、ベースアップ評価料の算定に影響が出る可能性があります。具体的な取り扱いは医療機関・薬局ごとに異なるため、不明な点は管轄の地方厚生局に早めに確認するのが安全です。

提出者と対象施設の確認

中間報告書の提出対象は、保険医療機関・訪問看護ステーション・保険薬局です。クリニックなら「外来・在宅ベースアップ評価料」、訪問看護なら「訪問看護ベースアップ評価料」、薬局なら「調剤ベースアップ評価料」の算定区分ごとに、管轄の地方厚生局へ提出します。提出先の厚生局や都道府県事務所は施設の所在地で決まるため、支店や分院がある場合はそれぞれの管轄を確認しましょう。

記入項目の例と記入のコツ

中間報告書の主な記入項目は、①施設情報(名称・所在地・保険医療機関コード)、②対象職員の範囲(職種・雇用形態)、③賃金改善の実施時期と内容、④改善実績額、です。厚生労働省の様式では対象職員の給与総額に対する改善率を計算する欄があり、数値を入力すれば自動計算されるシートも用意されています。

記入のコツ

よくある質問

提出期限を過ぎてしまった場合は?

期限を過ぎた場合は、まず管轄の地方厚生局へ連絡し、指示を仰いでください。未提出のまま放置すると、算定の継続に影響が出る可能性があります。自己判断で提出をやめずに確認しましょう。

パート・非常勤職員も対象になる?

対象職員に該当する職種であれば、パート・非常勤も含めて計算します。雇用形態ではなく「主として医療に従事しているか」で判断するのが基本です。集計の際は勤怠・給与システムから雇用形態別に抽出できるようにしておきましょう。

訪問看護や薬局でも同じ様式?

算定区分によって様式や添付書類が異なります。訪問看護には専用の届出様式が、薬局には調剤用の様式が用意されています。必ず自施設の算定区分に合う最新版を使いましょう。

提出までの1週間スケジュール例

初回の中間報告は、提出日の1週間前から準備を始めると慌てずに済みます。以下は一例です。

  1. 1週間前: 最新様式を厚生労働省の特設ページからダウンロードし、記入項目を確認する
  2. 5日前: 給与システムから対象職員の賃金改善実績を抽出する
  3. 3日前: 賃金改善計画書と突合し、乖離がないか確認する
  4. 前日: 記入内容をダブルチェックし、提出先のメールアドレスと件名・ファイル名の指定を確認する
  5. 当日: 提出後に受領確認の返信や送信控えを保存する

報告書はメールで提出する厚生局が多いため、添付ファイル名や件名の指定にも注意しましょう。

中間報告書と実績報告書の比較

「中間報告を出したから実績報告は不要」ではありません。両方の提出が必要になるため、年間スケジュールに両方の締切を登録しておきましょう。

管轄の厚生局と案内ページの確認方法

提出先は施設の所在地で決まります。各地方厚生局のホームページには、ベースアップ評価料の届出・報告に関する案内(提出先メールアドレス・様式・Q&A)がまとめられています。施設の住所から管轄を調べ、該当ページをブックマークしておくと、年度ごとの様式変更にも気づきやすくなります。担当者名や電話番号も控えておき、不明点があればすぐ確認できる体制をつくりましょう。

まとめ

ベースアップ評価料の中間報告書は、令和8年8月31日までに管轄厚生局へ提出します。対象職員の実績を正しく集計し、最新様式で提出すれば、初回でも対応できます。初回は分からないことも多いですが、管轄厚生局の案内と最新様式を確認すれば慌てずに進められます。まずは自施設の算定区分と締切をカレンダーに登録し、報告作業の負担を減らすために勤怠・給与データの自動集計の仕組みづくりを検討しましょう。

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