クリニックでは、常勤の看護師や医療事務に加え、パート・非常勤医師など雇用形態が多様です。だからこそ、労働条件通知書を正しく整備しておくことが重要になります。
この記事では、労働条件通知書に必ず書くべき事項、2024年4月改正で追加された明示事項、クリニックの雇用形態別の記入例を解説します。
労働条件通知書とは?雇用契約書との違い
労働条件通知書は、労働基準法第15条に基づき、労働契約を締結する際に労働条件を明示するための書面です。雇用契約書は契約内容を証する書面ですが、労働条件通知書は法定の明示義務を満たすための書面です。内容が一致していれば、両者を1つの書面にまとめることもできます。
明示しなかった場合、労働基準法第120条により30万円以下の罰金の対象となります。
必ず明示すべき事項の一覧
厚生労働省のモデル労働条件通知書に沿って、主な明示事項を整理します。
- 労働契約の期間(期間の定めの有無)
- 期間の定めがある場合の契約更新の有無・更新の判断基準
- 就業の場所・従事すべき業務(雇入れ直後と変更の範囲)
- 始業・終業の時刻、所定時間外労働の有無、休憩時間、休日、休暇
- 賃金の決定・計算・支払方法、賃金の締切り・支払時期、昇給の有無
- 退職に関する事項(解雇の事由など)
- 退職手当・賞与・社会保険・労働保険の適用の有無
変形労働時間制や交替制、フレックスタイム制、裁量労働制を採用している場合は、その内容も明示します。
賃金に関する明示事項の細目
賃金については、特に細かい明示が必要です。主な項目は次のとおりです。
- 賃金の決定・計算・支払の方法
- 賃金の締切り日と支払日
- 昇給の有無
- 時間外労働・休日労働・深夜労働の割増賃金の計算方法
時給制の場合は時給額と支払基準日、月給制の場合は基本給と諸手当の内訳を記載すると、誤解を防げます。
2024年4月改正で追加された明示事項
2024年4月から労働条件明示のルールが改正され、明示すべき事項が追加されました(厚生労働省)。クリニックが対応すべき主なポイントは次の3つです。
1. 就業場所・業務の「変更の範囲」の明示
雇入れ直後の就業場所と業務に加えて、将来の異動などで変更される範囲を明示する必要があります。「当院本院内」や「系列クリニックへの応援勤務あり」など、現実的な範囲を記載しましょう。
2. 有期契約の「更新上限」の明示
有期契約の労働者には、更新上限の有無と内容(更新回数や通算契約期間の上限)を明示する必要があります。更新上限を新設・短縮する場合は、あらかじめ説明も求められます。
3. 無期転換ルールの明示
通算契約期間が5年を超える有期契約労働者には、無期転換の申込機会と転換後の労働条件を明示する必要があります。
有期契約の記入例
モデル労働条件通知書では、契約更新について次の3つのいずれかに該当するかを記載します。
- 自動的に更新する
- 更新する場合があり得る
- 契約の更新はしない
「更新する場合があり得る」場合は、判断基準(業務量・勤務成績・能力・経営状況など)を記載します。更新上限を設ける場合は、「更新は通算◯年まで」といった内容を明示しましょう。
クリニックの雇用形態別・記入例
常勤看護師の場合
始業8時30分・終業17時30分、休憩60分、週休2日制(日曜・月曜)など、シフトの基本パターンを記載します。時間外労働の有無も明示します。
パート・アルバイトの場合
週の所定労働時間(例:週20時間未満)と曜日・時間を記載します。社会保険の加入有無は、労働条件によって判断されるため、「社会保険の適用:加入要件に該当する場合は適用」といった記載が一般的です。
非常勤医師の場合
従事すべき業務(外来診療・往診など)と、変更の範囲(非常勤先の変更可能性)を明確にします。複数施設で勤務する場合は、労働時間の通算の考え方も説明しておくと親切です。非常勤医師の勤怠管理は非常勤医師の勤怠管理で解説しています。
夜勤・交替制の場合
変形労働時間制を採用する場合は、勤務時間の組み合わせ(日勤・準夜勤・深夜勤など)を記載します。休憩時間と深夜割増賃金の扱いも確認しましょう。
モデル様式の入手と就業規則との関係
厚生労働省のホームページでは、モデル労働条件通知書をダウンロードできます。クリニックの実情に合わせて編集し、自院の就業規則と突き合わせてから使用しましょう。
労働条件通知書は、就業規則で定めた内容と矛盾しないように作成します。就業規則への「詳細は就業規則第◯条のとおり」といった参照方式も認められています。
交付方法
交付は書面が原則です。電子メール等で交付する場合は、厚生労働省のQ&Aに沿って労働者の同意を得るなど適切に運用しましょう。有給休暇の管理など、労働条件に関わる実務はクリニックの有給管理も参考になります。
交付した日付や相手の記録を残しておくと、後日の確認や労務監査の際にスムーズです。パートを含む全員分の管理台帳を用意しておきましょう。
パート・非常勤医師と社会保険の関連
労働条件通知書には社会保険の適用有無を明示します。週20時間以上働くパートは、2026年10月以降、社会保険の加入条件が変わります。加入要件の判定とシフト調整の実務はパートの社会保険加入条件【2026年10月】で詳しく解説しています。
未交付のリスク
労働条件通知書を交付しない、または明示事項に漏れがある場合は、労働基準法違反となり30万円以下の罰金の対象になります。また、勤務条件をめぐるトラブルや、後から「聞いていなかった」という認識のズレが生じるリスクもあります。
交付済みの書類は、雇用契約書や就業規則とあわせて保存し、いつでも確認できる状態にしておきましょう。
採用時の手続き全体を整理したい場合は、クリニックの社会保険・労働保険手続きガイドもあわせてご覧ください。
よくある質問
雇用契約書とは別に作成が必要?
法定の明示事項がすべて記載されていれば、雇用契約書と労働条件通知書を1つにまとめることもできます。
パートにも交付義務はある?
雇用形態にかかわらず、すべての労働者に交付が必要です。期間の定めがある契約の場合は、更新基準や更新上限の明示も必要です。
口頭で説明すれば書面は不要?
法定の明示事項は、書面(または労働者の同意を得た電磁的方法)で明示することが必要です。口頭だけでは足りません。
時給や勤務時間を変えるたびに再交付が必要?
労働条件を変更する場合は、変更の内容をできる限り書面等で労使が確認できるようにしましょう。変更の都度、通知書を更新して交付することがトラブル防止につながります。
まとめ
労働条件通知書は、常勤・パート・非常勤医師を問わず全員に交付が必要な法定書面です。2024年4月改正で「変更の範囲」や無期転換ルールの明示が追加されたため、既存の様式が旧ルールのままになっていないかを確認しましょう。
作成後は、従業員名簿や実際の勤怠データと突き合わせ、記載内容と現場の運用に乖離がないかを定期的に見直すことも大切です。就業規則を改定したときや、シフト体制を変えたときは、あわせて通知書を更新する習慣をつけましょう。雇用形態が混在するクリニックほど、通知書を整備し、勤怠・給与の運用と紐づけて管理することがトラブル防止につながります。
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