2026年10月、パート・アルバイトの社会保険加入条件が変わります。クリニックはパート中心の職場が多いため、制度変更を正しく理解してシフト運用に落とし込むことが重要です。
この記事では、2026年10月に何が変わるのか、加入要件の4項目、クリニックのシフト調整の実務までを順に解説します。
2026年10月、社会保険の加入条件はどう変わる?
現在、パート・アルバイトの社会保険加入は「週の所定労働時間が20時間以上」かつ「所定内賃金が月額8.8万円以上」など複数の要件を満たす必要があります。
2026年10月からは、このうち「所定内賃金が月額8.8万円以上」という賃金要件が撤廃される予定です(厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」)。つまり、最低賃金以上で週20時間以上働く人は、収入の額を気にしなくても加入対象になります。
これは「106万円の壁」と呼ばれてきた賃金要件がなくなり、労働時間(週20時間)が加入判断の中心になるという大きな変化です。厚生労働省のQ&Aもあわせて確認しておきましょう。
社会保険加入の4つの要件(2026年10月時点)
厚生労働省の特設サイトによると、パート・アルバイトが社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入対象となるのは、以下のすべての要件を満たす場合です。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 企業規模 | 勤め先の従業員数が51人以上(2027年9月まで) |
| 労働時間 | 週の所定労働時間が20時間以上 |
| 学生でない | 主に高校生・大学生・専修学校生は対象外 |
| 賃金 | 所定内賃金が月額8.8万円以上(2026年10月に撤廃予定) |
このほか、フルタイムの従業員と同じく「2ヶ月を超えて雇用される見込みがあること」、フルタイムの所定労働時間の4分の3未満であることなども条件になります。
企業規模は段階的に拡大される
従業員数要件は段階的に引き下げられ、最終的にはすべての企業に拡大されます。
| 時期 | 従業員数要件 |
|---|---|
| 2027年10月から | 36人以上(36〜50人の企業が対象に) |
| 2029年10月から | 21人以上 |
| 2032年10月から | 11人以上 |
| 2035年10月から | 10人以下(すべての企業) |
2026年10月時点では51人以上の企業が対象のため、従業員数50人以下のクリニックはすぐに影響を受けません。ただし、2027年10月からは36人以上のクリニックが対象になるため、余裕をもって準備しておくのがおすすめです。
クリニックが「特定適用事業所」かどうかの判定
上記の企業規模要件は「特定適用事業所」に該当するかどうかで判定されます。日本年金機構によると、特定適用事業所とは1年のうち6ヶ月以上、厚生年金保険の被保険者(短時間労働者を除く)の総数が51人以上となることが見込まれる企業等のことです。
判定の際の注意点は次の2つです。
- 法人の場合は、同一法人格(法人番号が同一)のすべての適用事業所の被保険者数を合算して判定する
- 個人事業所の場合は、適用事業所単位で判定する
たとえば、医院本体と訪問看護ステーションを別法人で運営している場合は、それぞれで判定されます。逆に同一法人で複数拠点を運営している場合は合算されるため、単体では50人以下でも対象になるケースがあります。
週20時間の壁とシフト調整の実務
2026年10月以降は「週20時間」が加入判断の中心になります。ここで押さえておきたいのが、週20時間の数え方です。所定労働時間は就業規則や雇用契約書で定められた時間で判断しますが、シフト制で週ごとに時間が変動する場合は、その周期における1週間の平均で算定します。
- 1ヶ月単位で定めている場合:1ヶ月の所定労働時間 × 12 ÷ 52
- 1年単位で定めている場合:1年間の所定労働時間 ÷ 52
- 短期的かつ周期的に変動する場合:その周期の1週間平均
たとえば、週20時間と週18時間を交互に繰り返すシフトの場合、平均は週19時間になるため、原則として加入対象外です。ただし、特定の月だけ例外的に長い場合は、その月を除いて算定します。
注意したいのは、週20時間ちょうどのシフトです。週平均が20時間以上になれば加入対象となるため、「ちょうど20時間だから大丈夫」ではなく、余裕を持ったシフト設計が求められます。
任意特定適用事業所という選択肢
従業員数が51人に満たないクリニックでも、被保険者の同意に基づく事業主の申し出により「任意特定適用事業所」になることができます(日本年金機構)。任意特定適用事業所になると、加入要件に該当するすべての短時間労働者が加入対象になります。
パートスタッフから「社会保険に入りたい」という希望がある場合や、人材確保の観点で加入を選択肢にしたい場合は、この制度を検討してみましょう。
106万円の壁・130万円の壁との関係
「106万円の壁」は、社会保険の加入要件にあった賃金の目安(月額8.8万円=年収約106万円)を指す言葉でした。2026年10月に賃金要件が撤廃されると、この壁は事実上なくなります。
一方で、扶養の認定に関わる「130万円の壁」は別の制度です。社会保険に加入すると扶養から外れるため、パートスタッフの家計への影響を説明する際は、両者を区別して伝える必要があります。詳しくは厚生労働省のQ&Aをご確認ください。
シフト調整の3パターン
クリニックの実務では、次の3つの対応が考えられます。
- 週19時間以内に抑える運用:シフト作成時に週平均を管理し、加入対象から外す。ただし、人手不足や2027年以降の要件拡大を見据えると長期的な解決にはなりにくい
- 加入を受け入れる運用:対象者を社会保険に加入させ、法定福利費として負担する。保険料は労使折半のため、クリニック側の負担も増える点を理解しておく
- 年金事務所に相談する:個別の該否判断は複雑なケースもあるため、迷ったら管轄の年金事務所に確認する
制度変更の全体像については、2026年10月施行のパート・有期雇用のルール変更の記事もあわせてご覧ください。パートが多い職場の日常的な管理課題はクリニックのパート管理、3つの悩みと解決策で整理しています。
加入時の手続きと保険料負担
加入対象者が出た場合、事業主は被保険者資格取得届を管轄の年金事務所に提出します。健康保険と厚生年金保険の保険料は事業主と被保険者が折半で負担します。
たとえば、厚生年金保険料率は労使合わせて18.3%(被保険者負担9.15%)です。健康保険料率は都道府県や年度によって異なりますが、同様に労使折半です。加入によって従業員の手取りは減る一方、医療保険や年金の保障は手厚くなります。従業員への説明資料も、厚生労働省の特設サイトに用意されています。
よくある質問
従業員数50人以下のクリニックは対象にならない?
2026年10月時点では、従業員数51人以上の企業が対象です。50人以下のクリニックは2027年10月以降、従業員数36人以上から段階的に対象となります。
学生アルバイトはどうなる?
高校生・大学生・専修学校生などは原則として対象外です。ただし、休学中の方や一部の教育施設に在学する方は対象になる場合があります。
週20時間の計算は残業時間も含む?
原則として所定労働時間で判断し、残業時間は含みません。ただし、常に残業が発生している場合は所定労働時間の算出に含むことがあります。
週19時間以内に調整すれば確実に対象外になる?
週平均で判定するため、単発で20時間を超える週があっても平均が19時間台なら対象外となるケースが多いです。ただし、シフトが常態的に変動する場合は判断が複雑になるため、管轄の年金事務所に確認するのが確実です。
まとめ
2026年10月から、パート・アルバイトの社会保険加入条件から賃金要件(月額8.8万円)が撤廃され、週20時間が加入判断の中心になります。クリニックとしては、まず自院が特定適用事業所に該当するかを確認し、週平均の労働時間をシフト作成時点で把握できる体制を整えましょう。厚生労働省の特設サイトや年金事務所の案内を確認しながら、計画的に対応してください。
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