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ベースアップ評価料の実績報告書【令和8年8月31日締切】記入例と提出方法

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ベースアップ評価料を算定した医療機関には、毎年8月に「賃金改善実績報告書」の提出が義務付けられています。令和7年度分の提出期限は令和8年8月31日(月)です。

この記事では、実績報告書の対象者・提出期限・様式・記入項目・提出方法を、厚生労働省と地方厚生局の案内に基づいて解説します。

実績報告書とは?中間報告書との違い

ベースアップ評価料は、賃上げの実績を確認したうえで翌年度以降も算定を続ける制度です。そのため、毎年8月に前年度の賃金改善の取組状況を報告します。

書類対象期間役割
賃金改善実績報告書前年度(例:令和7年度)前年度の実績を評価するための報告
賃金改善中間報告書算定中の年度(例:令和8年度)年度途中の取組状況を把握するための報告

令和8年8月は、令和7年度分の実績報告書と令和8年度分の中間報告書の両方の提出時期にあたります。中間報告書の書き方はベースアップ評価料の中間報告書の書き方で詳しく解説しています。

ベースアップ評価料の制度全体(算定要件・対象職員・賃金改善計画書)はベースアップ評価料とはで整理しています。報告書の作成にあたっては、まず自院がどの施設基準で算定しているかを確認しましょう。

提出が必要な医療機関と提出期限

関東信越厚生局の案内によると、令和7年度賃金改善実績報告書の提出が必要なのは、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間にベースアップ評価料を算定した保険医療機関・訪問看護ステーションです。

様式は3区分に分かれています。

様式は、厚生労働省や各地方厚生(支)局のホームページからエクセルファイルをダウンロードできます。記載例もあわせて公開されているため、作成前に一度目を通しておくとスムーズです。

記入項目を順番に解説

実績報告書の主な記入項目は次のとおりです。厚生労働省が公開している記載例(報告書専用様式の記載例)を参照しながら作成しましょう。

1. 賃金改善実施期間と算定期間

賃金改善を実施した期間と、ベースアップ評価料を算定した期間を記載します。期間中に算定し、収入となった実績額の合計が対象です。

2. ベースアップ評価料による収入の実績額

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)や(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料など、算定した項目ごとの収入実績額を記載します。届出をしていない項目は「0」と記載します。

3. 繰越状況

翌年度への繰越予定額と、前年度からの繰越額を記載します。収入の全額を賃金改善に充当している場合は0円です。

4. 対象職員の基本給等総額

ベースアップ評価料の対象職員について、基本給および決まって毎月支払われる手当の合計を1ヶ月当たりの額で記載します。なお、「ベア等」とは基本給または毎月支払われる手当の引上げを指し、定期昇給は含まれない点に注意が必要です。

5. 充当状況

収入の実績額を、ベア等(基本給または毎月支払われる手当の引上げ)、それに伴う賞与・時間外手当・法定福利費などのどこに充当したかを記載します。

作成時のチェックリスト

提出前に、次の5点を確認しておきましょう。

  1. 様式の区分が正しいか(病院・有床診療所 / 無床診療所・歯科診療所 / 訪問看護ステーション)
  2. 算定期間の記載が正しいか(令和7年4月1日〜令和8年3月31日)
  3. 収入の実績額を漏れなく計上したか(算定項目ごとに確認。届出のない項目は0と記載)
  4. 繰越額・充当額の整合が取れているか(繰越予定額+前年度繰越額と充当額の関係)
  5. 提出先・提出方法を再確認したか(自院が所在する都県の専用メールアドレス)

記入時のよくあるミス

提出方法と注意点

関東信越厚生局の案内では、医療機関が所在する都県ごとの専用メールアドレス宛に、エクセルファイルで提出する方法が案内されています。他の厚生局でも同様の案内が出ているため、自院が管轄する厚生局のページで最新の提出方法を確認してください。

また、看護職員処遇改善評価料の届出も行っている医療機関は、ベースアップ評価料の報告書と看護職員処遇改善評価料の報告書を1つのファイルにまとめ、1通のメールに添付して送付する必要があります。

メールの件名やファイル名の付け方についても、厚生局ごとに案内がある場合があります。提出前に案内をよく読み、誤送付がないよう宛先を二重に確認しましょう。

訪問看護ステーションは、医療機関とは異なる専用の様式と提出窓口になります。ステーションとして指定を受けている場合は、管轄の厚生局の案内を確認してください。

提出を忘れるとどうなる?

実績報告書は、ベースアップ評価料の算定継続に関わる重要な書類です。未提出の場合の取り扱いは厚生局や通知によって異なる可能性があるため、提出が難しい場合は早めに管轄の厚生局へ相談しましょう。事務処理の流れ全体を知りたい方は、ベースアップ評価料の届出・報告の実務フローもあわせてご覧ください。

よくある質問

令和7年度に算定していない場合は提出不要?

令和7年4月1日から令和8年3月31日までにベースアップ評価料を算定していない場合は、実績報告書の提出対象外です。

実績報告書と中間報告書、両方の提出が必要?

令和7年度に算定し、かつ令和8年6月以降も算定している医療機関は、実績報告書と中間報告書の両方の提出が必要です。それぞれ様式が異なるため、取り違えないようにしましょう。

記載例はどこで見られる?

厚生労働省が報告書専用様式の記載例をPDFで公開しています。作成前に記載例を参照し、記載上の注意や施設基準通知との整合を確認しましょう。

提出期限を過ぎてしまった場合は?

期限後の提出の可否や手続きは厚生局ごとに異なるため、速やかに管轄の地方厚生(支)局へ問い合わせてください。

まとめ

令和7年度分の賃金改善実績報告書は、令和8年8月31日(月)が提出期限です。自院の該当区分に合った様式をダウンロードし、収入実績額・繰越・基本給等総額・充当状況を整理して、管轄厚生局の案内に従って提出しましょう。記載例を参照し、提出前にチェックリストで見直すことで、再提出や問い合わせを防げます。

報告書類の作成は毎年の作業になるため、勤怠データや賃金データをシステムで管理しておくと負担を大きく減らせます。中間報告・実績報告の両方が必要な医療機関は、スケジュールを早めに確保しておきましょう。

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