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訪問看護ステーション開業ガイド — 指定基準・人員要件・開設の流れ

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訪問看護ステーションは、看護師などが利用者の自宅を訪問して看護を提供する事業所です。開設を検討する看護師・医師・事業者も増えていますが、保険診療(訪問看護療養費)の指定を受けるには、厚生労働省令で定められた人員・設備・運営の基準を満たす必要があります。

この記事では、指定訪問看護の基準を中心に、人員要件・管理者の要件・開設の流れを整理します。

訪問看護ステーションとは

訪問看護ステーションは、医師の指示に基づいて、看護師などが利用者の自宅を訪問し、療養上の世話や必要な診療の補助を行う事業所です。医療保険(健康保険など)の訪問看護療養費の指定を受けた事業所は、指定訪問看護ステーションと呼ばれます。

訪問看護は、医療保険と介護保険の両方で提供されるサービスです。医療保険の訪問看護療養費の指定を受ける基準と、介護保険の訪問看護(指定居宅サービス)の基準は別に定められています。開設に当たっては、どの制度でサービスを提供するかの設計が重要です。

人員基準(指定訪問看護の基準)

指定訪問看護の人員基準は、厚生労働省令(指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準)に定められています。主な要件は次のとおりです。

「常勤換算2.5」は、パートなどの非常勤職員を含めて、常勤換算で2.5人分以上の看護職員を置くことを意味します。開業当初は、この人員基準を満たせる採用計画が必須です。

管理者の要件

指定訪問看護ステーションには、管理者を置くことが必要です。管理者の要件は次のとおりです(同省令第3条)。

管理者は、職員の管理や利用申込みの調整、業務実施状況の把握など、事業所運営を一元的に行う役割を担います(同省令第20条)。

設備・運営の基準

設備や運営についても、次のような基準があります。

緊急時の対応体制や、利用者からの苦情対応、事故発生時の対応なども、運営基準として定められています。

開設の流れ

訪問看護ステーションの開設は、おおむね次の流れで進みます。

指定申請の手続きや必要書類は、開設する地域を管轄する地方厚生局などによって案内が異なります。計画の初期段階で管轄窓口に確認し、スケジュールに余裕を持たせることが大切です。

押さえておきたいこと

開業資金の相場や収益の目安は、事業規模や地域によって大きく異なるため、ここでは金額を示していません。事業計画の段階で、賃料・人件費・運転資金・訪問看護の収入見込みを個別に試算する必要があります。

医療保険と介護保険の訪問看護の関係

訪問看護は、医療保険(訪問看護療養費)と介護保険(介護給付としての訪問看護)の両方で提供されます。利用者がどの制度でサービスを受けるかは、主治医の指示や要介護認定の状況によって異なります。

医療保険の訪問看護療養費の指定に加えて、介護保険の訪問看護事業者の指定を受ける事業所もあります。両方の指定を受ける場合は、それぞれの基準と請求の仕組みに対応できる体制が必要です。

開業後の運営では、訪問看護計画書の作成と説明、記録の整備、請求業務を回すことが継続的に求められます。人員基準を満たすだけでなく、こうした運営業務を担える体制を、開設前に設計しておくことが大切です。

開設前に確認したいチェックリスト

訪問看護ステーションの開設を検討する際は、次の項目をチェックリストとして確認すると、抜け漏れを防げます。

開設の準備は、人員確保と事務所の確保に時間がかかるため、検討を始めたら早めにスケジュールを立てるのがおすすめです。管轄の窓口に相談しながら、指定申請の準備を進めてください。

まとめ

訪問看護ステーションの開設には、看護職員の常勤換算2.5以上(うち1名常勤)という人員基準や、管理者の要件、設備・運営の基準を満たしたうえで、指定申請を行う必要があります。人員確保と事務所の準備は、時間がかかるため、開設時期の逆算で計画を立てましょう。

在宅医療・訪問診療クリニックとの連携や、開業全般の準備の流れは、関連記事も参考にしてください。開業準備の進め方に迷う場合は、無料の開業コンサル診断で状況を整理してみましょう。

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